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*** 大阪都構想の実現に必要な法律の改正 ***
 もし、「大阪都構想」どおり、大阪市の「区」が東京のような特別区になれば、大阪市はなくなり、大阪府と大阪「特別区」になる。今の制度では、「特別区」は、上下水道・消防のような広域事業は行わないで、都の役割になっている。これから類推すると、水道事業は大阪市から大阪府に移管されていい。平松氏が大阪市の水道事業を残したいということから、橋下氏との友好関係が崩れたといわれているので、橋下氏は自分で大阪市長になって、水道事業を大阪府に移管するだろう。

 東京都は、地下鉄、バスなどの事業も行っている。これらの広域事業も「特別区」の仕事ではない。地下鉄やバスは大阪市の事業になっており、金食い虫になっている。これらの事業の一部は民営化されたりして、残りは大阪府に引き渡されるだろう。

 これらの改革のためには、多くの条例が必要だ。これまで、面白いことに、地方の条例について、議員提案はできないという総務省が流した都市伝説がある。もちろん、「普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる」(地方自治法112条)と定められている。しかし、国会でほとんどの法律が内閣提案になっているように、地方議会でも地方政府提案が多い。それでは、こうした改革は難しくなるので、政策を条例化するスタッフが必要になるだろう。
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